COLUMN住まいのコラム

マイホームにかかる税金「住宅向けの軽減措置」

イエタッタ編集部
2019.12.04

住まいを手に入れると、 契約時から入居後まで さまざまな「税金」がかかります。 税金の種類や軽減措置などについて しっかり学び、準備しておきましょう。

マイホームを購入後しばらくすると「固定資産税」の通知書が届きます。固定資産税とは毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対し課される税金のことで、所有地の地域によってはさらに「都市計画税」というものも加算されます。

 「固定資産税」や「都市計画税」の金額は、土地や建物の評価額により決定されます。固定資産税の評価額に1・4%を掛けた金額が固定資産税となります。随分大きい金額と感じ驚かれる方もいますが、ご安心ください。マイホームの固定資産税等には「軽減措置」というものが設けられています。

 

 まず、築後3年は建物への固定資産税等は「税額が2分の1」、土地に関しては「課税評価額が6分の1」に減額されるなど軽減されます(いずれも一定の要件あり)。固定資産税は毎年支払わなければならない税金なので負担は大きいのは確かですが、「税制」には我々にとってメリットになることもあります。それが「住宅ローン控除」です。住宅ローンを利用してマイホームを購入する際、一定の要件を満たせば所得税や住民税が減税になります。

 消費税率8%の一般住宅の場合、住宅ローン控除を受けられる金額は、「年末のローン残高の1%」となり、最大10年間で400万円控除が可能です。消費税増税後の一般住宅の場合、控除を受けられる期間が3年間延長され13年間となり、延長された3年間は「年末のローン残高の1%」又は「建物取得対価の2%÷3」の少ない金額が控除できます。このように、住宅ローン控除は大きな節税効果を享受できます。

 

 マイホーム購入の際にかかる消費税や保有する間ずっとかかる固定資産税等は確かに負担になりますが、住宅ローン控除を上手に活用することでかなりの税額が軽減されます。忘れずに適用するようにしましょう。

 

[取材協力] 

永井智子さん

増山会計事務所 

水戸市千波町1258-2増山ビル

TEL:029-240-3600 

 

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